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浄化槽法改正について

2020/05/29ニュース

今回は、浄化槽法改正についてご紹介いたします。
その中でも、浄化槽管理者に対して、密接な関わりがある浄化槽法の第1・第2・第3の改正についてお伝えします。

2019年6月19日
「浄化槽法の一部を改正する法律」が公布されました。
改正法の施工日が、2020年4月1日です。

今回の浄化槽法の改正は、トイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」から台所や浴室など全ての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」への転換を促すために行われました。

2001年の法改正により、単独処理浄化槽の新設は原則禁止となっています。
しかしながら、単独処理浄化槽が浄化槽全体の53%・約400万基残存しており、環境負荷の低い合併処理浄化槽への転換を促すことが必要になっている。
さらに、水質に関する定期検査の受検率は40%にとどまり、2016年度には老朽化影響で破損や漏水などが約6000件発生しており、浄化槽管理の強化が必要となっていることから、この度の法改正に至っています。

浄化槽法の改正の概要として。

1.「特定既存単独処理浄化槽」に対する措置
 都道府県知事は、「特定既存単独処理浄化槽」に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導することができること。
⇒相当の期限を定めて勧告・命令も可能。

今まではそのまま放置すると支障が生じるおそれのある単独処理浄化槽を取り除くことなどの指導助言の権限がなかった行政に対し、2020年度4月より行政から浄化槽管理者に対して指導助言ができるようになりました。

※「特定既存単独浄化槽」とは。
 既存単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの。

2.「公共浄化槽」制度の創設
 市町村が設定する「浄化槽処理促進区域内」において単独処理浄化槽を使用する住民が同意した場合には、市町村が設置する浄化槽(公共浄化槽)の使用・接続を義務化する。

※「公共浄化槽」とは。
 市町村が設置・管理する浄化槽が、「公共浄化槽」として取り扱われます。

3.浄化槽の使用の休止及び義務の免除
 浄化槽管理者が清掃をして、その使用の休止を都道府県知事に届け出た浄化槽について、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除する。
また、浄化槽の使用の再開についての届出も規定する。

⇒2020年度4月より、浄化槽の「使用届」「使用再開届」の制度が始まります。
 浄化槽の使用を再開したときは、30日以内に使用再開届の提出が必要になります。

以上が、浄化槽管理者に対して、密接な関りがある浄化槽法改正についてです。

詳しい内容などは、下記の連絡先までお気軽にご連絡ください。

☎:0120-70-1456

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