法定検査とは、浄化槽が適正に設置・維持管理され、
その機能が正常に機能しているかを確認する検査です。
「7条検査」と「11条検査」の2種類があり富山県では、
知事の指定検査機関である「公益社団法人 富山県浄化槽協会」が
実施しています。
◆「7条検査」は、新しく浄化槽を設置して、使用開始後3~8ヶ月の間に
1回だけ受けていただく検査です。
検査では、設置の状況、使用の状況を確認し、水質検査では、BODを測定
します。
◆「11条検査」は、毎年1回受けていただく検査です。
検査では、保守点検・清掃の維持管理状況や使用状況の確認をします。
水質検査では、BODを測定します。
法定検査の手数料は、以下の通りとなります。
(7条検査)
10人以下 10,000円
11人以上~20人以下 11,000円
21人以上~100人以下 12,000円
101人以上~300人以下 15,000円
301人以上~500人以下 17,000円
501人以上~2000人以下 20,000円
2001人以上 24,000円
(11条検査)
10人以下 6,000円
11人以上~20人以下 7,000円
21人以上~100人以下 8,000円
101人以上~300人以下 11,000円
301人以上~500人以下 13,000円
501人以上~2000人以下 16,000円
2001人以上 20,000円
[注意]
浄化槽法では、正当な理由がなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対して、
指導及び助言、勧告・命令等の罰則規定があります。
県知事からの命令に正当な理由なく従わない場合は、30万円以下の過料が
科せられます。
浄化槽の法定検査は必ず受検しましょう!!
●ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
☎ 0120-70-1456