浄化槽設置者には、義務づけられていることが3つあります。
3つとは、『保守点検・清掃・法定検査』のことを言います。
①保守点検
浄化槽が正しく運転され、その機能を維持するために点検・調整または、修理
をする作業です。
②清掃
浄化槽内の汚れたものをバキューム車で引抜き・洗浄する作業です。
③法定検査
年1回、都道府県知事の指定する検査機関での検査が必要となり、
富山県内は、公益社団法人 富山県浄化槽協会が実施しています。
浄化槽が適正に維持管理され、その機能が十分に発揮されているかを
確認してもらいます。
この3つのことをきちんと実施されている浄化槽は、私たちの快適な生活を
守ってくれます(^_^)/
弊社では、 ①保守点検 と ②清掃 を行うことが出来ます。
いずれも浄化槽法で定められた義務ですので、必ず守って下さい!!
●ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
☎ 0120-70-1456