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浄化槽を放置してしまうと

2024/08/22ニュース
浄化槽を放置してしまうと

浄化槽を使用している場合、浄化槽法で以下のメンテナンスを定期的に行わなければならないと定められています。

【定期清掃】(汲み取り):年1回以上 (全バッキ:半年に1回)

【保守点検】:2~6ヶ月に1回程度

【法定検査】(水質や悪臭状況の検査):年に1回

問題なく使用できているからという理由から、上記の浄化槽のメンテナンスを怠った場合、

どのようなトラブルが起きてしまうのかをご紹介します。

浄化槽を長期にわたり、使用しなくなった場合に放置してしまうと

浄化槽から悪臭が起こることがあります。

悪臭が起こる原因として、浄化槽のブロワや放流ポンプが停止したり、排水不良が起きているなどが考えられます。

そのような状況を防ぐために、長期的に浄化槽の使用をやめる場合には、以下の方法があります。

【1ヶ月~1年以内程度、留守にする場合】

出張や転勤などから戻ってきた際に、使用することが決まっている場合などは、

またすぐに使用できるように、留守の間も保守点検は行っておきましょう。

【1年以上、留守にする場合】

家に誰も居住しない空き家状態になる場合は、保守点検や清掃(汲み取り)・法定検査を免除できる

「浄化槽使用休止届」を提出しましょう。

なお、浄化槽の使用を再開する場合には、「浄化槽使用再開届」の提出が必要となります。

(休止前、使用再開時には浄化槽の清掃と保守点検業者による点検が必要です。)

浄化槽の使用や休止・点検や清掃などについてお気軽にお問合せください。

浄化槽を適切に使用し、定期的なメンテナンスをしっかりと行っていきましょう。

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