私たちは日々の生活の中で様々なものを消費し、不要になったものはごみとして廃棄します。
こういったゴミの種類には「産業廃棄物」と「一般廃棄物(家庭ごみ)」がありますが、
どんなものが「産業廃棄物」であり、どう処理するのかを知らない方は多いのではないでしょうか。
今回は、意外と知らない「産業廃棄物」について解説します。
まず、家庭ゴミにあたる「一般廃棄物」ですが、これは自治体などが指定した日に回収され、処理されます。
そのゴミについても自治体ごとで分別の仕方、ごみとして出す日などが細かく決められており、
そのルールに従って出さなければ回収されません。
これは廃棄物処理法という法律で決まっているルールであり、それを元に都道府県や市町村が
細かい条例を決めて、適切に処理できるようにしています。
一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則とし、統括処理責任は「市町村」にあります。
それに対し産業廃棄物は事業者自らに処理責任が発生します。
その処理を処分業者に委託する場合においても、廃棄物が適正に最終処分されるまでの最終的な責任は
事業者が負わなければなりません。
委託した処理が不正に行われた場合の責任も事業者が負うことになることから、適切な処理業者の選定も
必要となります。
また、産業廃棄物は量の多少にかかわらず、事業者自らの責任で処理しなければなりません。
それでは事業所で産業廃棄物が発生した場合、どのように処理をすればいいのでしょうか。
まず適正に処理できる能力のある許可業者を選定し書面による契約を結びます(法第12条第5項)。
許可を受けていない業者に廃棄物処理を委託した場合、委託基準違反となりますので注意が必要です。
また、契約書は業務が終了した日から5年間保管してください。
次に、廃棄物を収集運搬業者に引き渡しする際は必ずマニフェストを交付しましょう。
マニフェストとは廃棄物の移動状況を管理するもので、交付しない、記載に不備がある等が発覚した場合
行政処分の対象となります。
また、マニフェストにおいても業務終了から5年間保存することが義務付けられています。
収集運搬業者に引き渡した廃棄物は、中間処理場にて処理業者に引き渡されます。
ここで中間処理が行われた後、最終処分場に運搬し最終処理が行われます。
ここまでの工程をマニフェストにて適正に処理が行われたかを管理する義務が排出事業者にはあり、
送付されたマニフェストA・B2・D・E票は契約書とセットで保管を行ってください。
近年産業廃棄物を適切に処理せず行政処分の対象となった件が多くみられますので
知らないうちに法令違反をしているといった状態にならないためにも適切な処分業者と契約を結びましょう。
当社では、グリストラップ汚泥や油脂汚泥の収集運搬、中間処理までを行っておりますので、
お気軽にメール・お電話にてお問い合わせください。
☎0120-70-1456