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貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について

2021/08/31ニュース
貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について

貯水槽水道とは、ビル・マンションのような3階以上の建物や、一時に大量の水を使用するところで、
一度、受水槽に水を貯めてから利用する「受水槽式給水」が採用されており、
受水槽の有効容量が10㎥を超える簡易専用水道と、10㎥以下の小規模貯水槽水道に分類されます。
簡易専用水道の設置者は、いつでも安全で衛星的な水が供給されるよう、水道法で定める基準に
従って簡易専用水道を管理することが義務付けられています。
水道法34法の2条1項の規定による管理基準は以下の通りです。

〇水槽の清掃
受水槽、高置水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。

〇施設の点検と改善
水槽の亀裂等によって有害物質や汚水等による汚染が生じないように点検を行い、
欠陥を発見したときは速やかに改善する。地震、凍結、大雨等水質に悪い影響を与える
恐れのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。

〇水質の管理
蛇口からでる水の色、濁り、におい、味等の外観や残留塩素について定期に点検し、
異常を認めたときは必要な水質検査を実施すること。

〇給水緊急停止
供給する水が人の健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、
この旨を利用者等の関係者に周知すること。
また、同時に上下水道局にその状況を連絡すること。

上記の中で特に重要となるのが年に1回以上の清掃義務となります。
清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものは、『小規模貯水槽水道』といいます。
罰則はありませんが、設置者は簡易専用水道の管理基準に準じた方法にて、適正な管理に努めなければなりません。
槽内の衛生面においては、赤水や異物混入、また夏場の屋外貯水槽では槽内の水温が上昇し、
有害性であるトリハロメタンが生成される恐れがあります。

当社では、水の汚染トラブルを未然に防ぐ為に小規模貯水槽においても定期的な清掃を提案しております。
お見積り・相談は無料ですのでお気軽にメール・お電話にてお問い合わせください。
安心安全な衛生管理のサポートを致します。

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