マニフェストとは、正式名称として「産業廃棄物管理票(以下=マニフェスト)」といいます。
平成2年、厚生省(現:環境省)の行政指導により、マニフェスト制度が始まりました。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度のことです。排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れをマニフェスト伝票を用いて自ら把握し、不法投棄などの未然防止を目的として実施されています。
また、排出事業者はマニフェストを使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理をされたかどうかを確認する義務があります。
そして、平成9年廃棄物処理法の改正によって、産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられ、平成10年12月より施行されています。
平成10年度より、従来の紙マニフェストの取り扱いに加えて、電子マニフェスト制度が導入され、インターネット上でのマニフェスト処理が可能になりました。
紙マニフェスト(直行用)の場合、現在は7枚で運用されています。
(以下、7枚複写の詳細になります。)
A票 :排出事業者の保存用
B1票 :運搬業者の控え
B2票 :運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票 :処分業者の保存用
C2票 :処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用)
D票 :処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 :処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
排出事業者は、委託する処理業者に対して、マニフェストの交付を行います。マニフェストの交付後90日以内に、委託した産業廃棄物の中間処理(中間処理を経由せず、直接最終処分される場合も含む)が終了したことを、マニフェストで確認しなければなりません。
また、中間処理を経由して、最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に、最終処分が終了したことを確認する必要があります。
上記内容またはマニフェストの交付について、何かご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問合せください。
☎:0120-70-1456