一般廃棄物と産業廃棄物の違いについては、「廃棄物の処理及び清掃の関する法律=(以下、廃棄物処理法)」で次のように定義されています。
一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」とされています。
また、その性状により、ごみ・粗大ごみ・糞尿(し尿、浄化槽汚泥を含む)に区別され、さらに排出先により「生活系一般廃棄物(家庭生活から出た廃棄物)」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
その中でも、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油などはどのような業種から出されても産業廃棄物となります。
事業活動から出ても産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となり、これを「事業系一般廃棄物」と呼びます。
排水管でいえば、同じ配管経路で、し尿が混ざれば一般廃棄物となります。
産業廃棄物とは「事業活動に伴って排出される廃棄物で、以下に分類されている物」ということになります。
「燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・動物のふん尿・動物の死体・ばいじん・産業廃棄物を処分するために処理したもの」の20種類です。
また、弊社には産業廃棄物の中間処理施設があり、汚泥の受入が可能です。
中間処理についての詳しい内容につきましては、弊社HPの「産業廃棄物収集運搬・中間処理」のページをご覧ください。
上記内容または廃棄物の詳しい分類や処理方法について、何かご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問合せください。
☎:0120-70-1456