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単独処理浄化槽と(小型)合併処理浄化槽について

2019/08/01ニュース

「浄化槽」とは、し尿と生活雑排水(台所・洗濯・お風呂などの排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒して河川などの公共用水域などへ放流する施設のことを指します。

現在、従来ではし尿のみを処理する単独処理浄化槽も含めて「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月1日からは、全ての生活排水を処理する合併処理浄化槽のみが「浄化槽」と定義されました。

単独処理浄化槽とは
トイレからの排水のみ、単独処理浄化槽で汚水処理がされ、側溝や川に排水される仕組みです。
その他の洗濯排水・台所排水・お風呂排水・洗面所排水などは雑排水槽で、固形物だけを取り除き、未処理のまま側溝や川に放流されます。
そのため、河川水の汚れの原因になっています。
現在では、水環境の汚染が長期間固定されることが懸念されるため、平成13年4月1日より施行された浄化槽法により、単独処理浄化槽の新設は原則として禁止されています。
なお、改正された浄化槽法においては、合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。

合併処理浄化槽とは、
トイレ排水・洗濯排水・台所排水・お風呂排水・洗面所排水などの全ての生活雑排水を合併処理浄化槽にて汚水処理をする仕組みです。
その他の雨水などは側溝や川に放流されます。
環境を守るためにも、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えも急がれています。

単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽への入れ替えについて。
入れ替えの作業費などは、浄化槽の持ち主であるお客様負担になります。
しかし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の際には、市町村が負担をしてくれる制度などもあります。
それに加えて、入れ替えに生じる設置届の提出などの必要な手続きは、施工業者が行いますので、お客様自身が手続きに関して手を煩わせることはございません。

上記内容または浄化槽について、何かご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問合せください。

☎:0120-70-1456

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