本題に入る前に…
10月1日は、『浄化槽の日』です!!
浄化槽の日は、「合併処理浄化槽の普及促進」及び「浄化槽法の周知徹底」を
通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の
水質保全に資することを目的として、昭和62年に環境庁・厚生省・建設省の
3省庁が主唱し制定しました。
10月1日とされたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」
(昭和58年5月18日公布法律第43号)が、昭和60年10月1日に
全面施行されたことによるものです。
10月1日を中心に、浄化槽に関する行事等が全国で行われます!
ぜひ、覚えておいて下さい♪
では、本題に入りたいと思います!! ◆今回は、【保守点検】(浄化槽法第10条)についてご説明したいと思います。
保守点検は、浄化槽管理士がお客様のお宅や会社に伺って、浄化槽の装置が正しく
動いているか点検を行います。
装置や機械などの調整・修理をしたり、スカムや汚泥の状況を確認して、
通常年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、
消毒剤の補充、放流水の水質検査を行います。
家庭用の小型の浄化槽では、4ヶ月に1回以上行うよう定められています。
(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)
保守点検は、県知事の登録を受けた専門の保守点検業者に委託して行うことが
望ましいです。
尚、弊社では保守点検業務も行っておりますのでお気軽にお声掛けください。
☎0120-70-1456