浄化槽の保守点検や貯水槽の清掃などの各作業をするにあたって、
資格保有者が作業を行う必要があります。
例えば、槽内作業を行う際には「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」という資格保有者が
現場に立ち会うことが必要です。
この資格は、作業従事者が酸素欠乏症や硫化水素中毒に陥らないために作業手順・方法の決定及び直接指揮をすること、換気装置・測定器具などの点検・整備・使用状況の監視を行うなどの安全対策を行うものです。
(2020.2.28更新「社員の取り組み(安全について)」の記事を参照ください。)
また、受水槽・高置水槽や貯水槽の清掃を行う際には「貯水槽清掃作業監督者」という資格保有者が
現場に立ち会うことが望ましいです。
清掃自体は資格がなくても作業は可能ですが、作業従事者へ指導や指示を行うには資格が必須です。
(2021.8.31更新「貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について」の記事を参照ください。)
浄化槽の保守点検を実施する上でも、「浄化槽管理士」の資格保有者が作業を行うことが必須です。
浄化槽は「浄化槽法」によって定期的な点検が義務付けられています。
自らで保守点検が出来ず、業者に委託する場合も「浄化槽管理士」の資格保有者が在籍している業者に委託しなければなりません。
浄化槽の保守点検を業者に委託する場合には必ず、委託先に「浄化槽管理士」の資格保有者が在籍しているかどうかを確認しましょう。
弊社には、上記の資格保有者だけではなく、様々な資格保有者がいます。
お気軽にお問い合わせください。